事例詳細
誰も注文していない健康食品を、代引きで送ると電話があったがどうしたらよいか?
食品関係(健康食品含む)
ネガティブ・オプション(送り付け商法)
事業者から、「2か月前に注文した健康食品を代金引き換えで送ります。」と電話があった。家族に尋ねたが誰も注文していなかった。もし、届けに来たらどうしたら良いか。
センターからのアドバイス!
注文をしていないのに一方的に商品を送りつけ、代金を請求する販売方法を「ネガティブオプション(送り付け商法)」といいます。法律では商品を受取って14日間、又は事業者に商品の引取りを請求したときは7日間保管し、その間に事業者が引取らなければ、消費者が自由に商品を処分することができます。注文した覚えがないときは、キッパリ断りましょう。断っているにも関わらず、商品が届いてしまったら、「受取拒否」をしてください。その際、事業者名、住所、電話番号、商品の名称、配送業者名を控えておきましょう。
令和3年特定商取引法改正のうち「売買契約に基づかないで送付された商品に係る改正規定(特定商取引法第59条及び第59条の2)」が、令和3年7月6日から施行されました。
「施行日以降」に注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。
万一のトラブルに備えて、商品が届いた日や送付元の情報は控えておくようにしましょう。
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