クーリング・オフについて

クーリング・オフとは

訪問販売等の不意打ち性の高い販売方法等で、消費者が申込みや契約をした場合であっても、一定の期間であれば、無条件で申込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。クーリング・オフ(Cooling Off)とは「頭を冷やす」という意味で冷静に考え直す時間を与えようというものです。

 

 

クーリング・オフ制度(特定商取引法)

8日間(期間)
  1. 訪問販売(家庭への訪問販売、SF商法、キャッチセールス、アポイントメントセールス等)
  2. 電話勧誘販売
  3. 特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相談所、美容・医療サービスの一部)
  4. 訪問購入(事業者が消費者の自宅等を訪問して、商品の買取りをおこなうもの)
20日間(期間)
  1. 連鎖販売取引 (マルチ商法)
  2. 業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法)

※このほかに、保険業法による保険契約や、宅地建物取引業法による宅地建物の売買契約など、個別法で条件によってはクーリング・オフの対象となっているものもあります。

 

クーリング・オフできないのはこんな時…

  • 店舗等へ出向いて買い物した場合
  • 通信販売で購入した場合
  • 3,000円未満の商品を現金で支払った場合
  • 健康食品や化粧品など、いわゆる消耗品を使用・消費してしまった場合
  • 乗用自動車(リースを含む)
  • 葬儀等
  • 営業目的の取引(ただし、マルチ商法は除く)

あきらめずに相談しましょう

契約書面不交付や重要な事項の記載不備があった場合は、クーリングオフの起算日が開始しません。クーリング・オフ期日が過ぎていると思っても、あきらめずに横浜市消費生活総合センターにご相談ください。


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