はかりの定期検査
その「はかり」は、正確ですか?
取引・証明に使用する「はかり」は定期検査が必要です。
横浜市消費者協会は平成15年3月に横浜市から「はかり」の定期検査を実施する指定定期検査機関の指定を受け、横浜市消費者協会が横浜市に代わって市内の「はかり」の定期検査を行うことになりました。
以後3年毎の更新を経て、現在に至っています。
定期検査制度とは?
取引・証明に使用する「はかり」は、製造時に正確なものであっても、使用していると精度にくるいが生じることがあります。そのため、計量法では、精度が適正であるかどうかを確認するために、2年に1回の定期検査を受けることを義務付けています。
定期検査で不合格になった「はかり」は、修理をして検定を受けるか、又は使用を止め、新しい「はかり」を購入しないと取引・証明には使用できません。
この商品はグラム表示で販売していますので、この商品を計量したはかりは定期検査対象となります。
検査の対象となる「はかり」とは?
取引・証明に使用する「はかり」は、検定証印又は基準適合証印がついていなければなりません。
対象
-
商店、スーパーなどで
使用する取引用の「はかり」 -
薬局などで
調剤用に使用する「はかり」 -
医療機関や福祉保健センター、
学校等で証明用として
使用している体重計など
取引証明に使用できない「はかり」とは?
次の「はかり」は、取引・証明に使用できません。
- ヘルスメーター、キッチンスケールなどの家庭用計量器のマークのある「はかり」
- 検定証印・基準適合証印がついていない「はかり」
検査に合格すると?(合格証)
検査に合格した「はかり」には合格証を貼ります。
検査する年によって、青・緑・赤の3色のシールを使用し識別しています。