用語集
- アフィリエイトプログラム
- インターネットを用いた広告手法の一つ。
ブログその他のウェブサイト(アフィリエイトサイト)の運営者(アフィリエイター)が、広告主が供給する商品・サービスのバナー広告等をサイトに掲載。当該バナー広告等を通じて広告主の商品・サービスの購入などがあった場合に、アフィリエイターに対して、広告主から成功報酬が支払われる。 (出典:D)
- アポイントメントセールス
- 販売目的を隠して、または他の人に比べて有利な条件を強調して電話等で喫茶店や営業所に呼び出して契約させる商法。(出典:E)
- アンケート商法
- 「アンケートに答えてほしい」「アンケートをとるだけです」などと言って近づき消費者の警戒心を解かせ、商品・サービスを売りつける商法。(出典:E)
- SF商法(催眠商法)
- 「健康に良い話をする」などと言って公民館やご近所の家に人を集め、閉鎖的な空間で商品説明会等を開催して、雰囲気を盛り上げて興奮状態にし、最終的に商品の購入を募る商法。その場の消費者同士の競争意識をあおって高額な商品を買わせることもあります。臨時に設営された会場での販売の場合、販売業者の所在がはっきりせず、連絡が取れなくなるといったトラブルも起こりがちです。(出典:A)
- 開運商法
- 「購入しなければ不幸になる」という虚偽説明、「運勢が開ける」「幸福になる」というセールストークを用いるだけでなく「家系図をみて・・」「姓名判断をして・・」などと言って、商品やサービスを契約させる商法。商品だけでなく、占いや祈とうサービス等を提供する商法も含む。(出典:E)
- 架空請求
- はがきや電話、電子メールなどで、一方的に、消費者に身に覚えのない有料情報使用料の支払や、貸金の返済などを請求されるもの。「情報サイト利用料」「コンテンツ利用料」など詳細が不明な利用料名目での請求がみられる。(出典:C)
- かたり商法
- あたかも公的機関や有名企業の職員か、その関係者であるかのように思わせるそぶりやトークで商品やサービスを契約させる商法。(出典:E)
- 過量販売
- 必要以上の量や長期間の契約を迫り、結果として高額な契約をさせる販売方法。複数年分に当たる商品を契約させたり、次々に役務契約を結ばせる相談も見られ、訪問販売の相談が多くなっています。(出典:A)
- キャッチセールス
- 街頭で消費者を呼び止め、喫茶店や営業所・店舗等に連れ込み、商品やサービスを契約させる商法。(出典:E)
- 業務提供誘引販売取引
- 「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。(出典:B)
- 口コミサイト
- いわゆる「口コミ」情報(人物、企業、商品・サービス等に関する評判や噂など)を掲載するインターネット上のサイト(ブログや、口コミ情報を書き込める旅行サイト、グルメサイトなどを含む) (出典:D)
- 劇場型勧誘
- 契約の相手先以外の第三者が、特定の消費者に対し、何らかの利益が得られる等の勧誘を行い、契約の成立をあおることを言います。なお、ここで言う第三者とは、契約の相手先とは直接の契約関係や一体性が形式上は存在していない者を指します。
具体的には、未公開株発行業者など金銭を支払う先(契約の相手方)と、「高値で買い取る」などと契約をあおる勧誘を行う者が異なり、両者の間には直接の契約関係等が形式上は存在していないものをいいます。(両者が背後で何らかの関連性があると疑われる場合を含みます。)(出典:A)
- 原野商法
- ほとんど無価値で将来の値上がりの見込みもない土地を、値上がりするかのように偽って売りつける商法。(出典: E)
- サイドビジネス商法
- 「在宅ビジネスで高収入が得られる」などと言って勧誘し、実際は高額な教材等を購入させる商法。結局仕事は提供されず、商品の代金支払だけが残ってしまいます。最近では、インターネットを利用した手軽なサイドビジネスに関する事例が目立ちます。(出典:A)
- サクラサイト商法
- サイト業者に雇われたサクラが異性、タレント、社長、弁護士、占い師などのキャラクターになりすまして、消費者の様々な気持ちを利用し、サイトに誘導し、メール交換等の有料サービスを利用させ、その度に支払いを続けさせるサイト(主に出会い系サイト)による商法。(出典:A)
- 就職商法
- 仕事やアルバイト等の求人・雇用をかたって人を募り、何らかの契約をさせる商法。(出典:E)
- 体験談商法
- 使用・実行して効果・効能があったという体験者の体験談を広告宣伝に利用する商法。(出典:E)
- 通信販売
- 新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「インターネット・オークション」も含みますが、「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。(出典:B)
- 次々販売
- 一人の消費者に対し、業者が次々と必要のない商品等を販売する商法。複数の業者が入れ替わり次々と販売するケースもあります。(出典:A)
- 点検商法
- 「ふとんのダニの点検に来た」、「無料耐震診断をしてあげる」などと言って、家に上がり込み、「このままでは危ない」などと不安をあおり商品の販売や工事の契約をする商法。(出典:A)
- 電話勧誘販売
- 電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。(出典:B)
- デート商法
- 街角で声を掛けたり、出会い系サイトや間違い電話、メール等で販売目的を隠して近付き、言葉巧みな話術で好意を抱かせ、それに付け込んで商品等を契約させる商法。異性の恋愛感情を巧みに利用して断りにくい状況で契約を迫り、契約後行方をくらますケースが多くなっています。(出典:A)
- 当選商法
- 「当選した」、「景品が当たった」、「あなたが選ばれた」等、有利性を強調して契約をさせる商法。最近では、海外宝くじのダイレクトメールに関する相談が多くなっています。(出典:A)
- 特定継続的役務提供
- 長期・継続的な役務(「えきむ」と読み、いわゆるサービスを意味します)の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象とされています。(出典:B)
- ドロップシッピング
- インターネット上に開設された電子商取引サイト(ドロップシッピングショップ)を通じて消費者が商品を購入するビジネスモデルの一形態。
当該電子商取引サイトの運営者(ドロップシッパー)は、販売する商品の在庫を持ったり配送を行ったりすることをせず、当該商品の製造元や卸元等が在庫を持ち、発送も行うのが特徴。(出典:D)
- 二次被害
- 以前契約をした商品・サービスについて「解約してあげる」「損を取り返してあげる」などと電話等で説明し、これまでに遭った被害の救済を装って金銭を支払わせるものをいいます。(出典:A)
- ネガティブ・オプション(送り付け商法)
- 契約を結んでいないのに商品を勝手に送ってきて、受け取ったことで、支払義務があると消費者に勘違いさせて代金を支払わせようとする商法。商品と一緒に請求書が入っていたり、福祉目的をうたって寄付と勘違いさせるようなものもあります。(出典:A)
- 訪問購入(押し買い)
- 消費者が要請していないにもかかわらず、事業者が訪問し、貴金属等を強引な手口で相場より安く「買い取る」トラブル。事業者が突然自宅を訪れたり、不用品の買取りの名目で電話をかけた後に訪問し、不意打ち的に持っている貴金属やアクセサリーの買取りを持ちかけるため、消費者は冷静に考えることができないまま渡してしまう事例が多く見られます。(出典:A)
- 訪問販売
- 事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、商品、権利の販売又は役務(サービス)の提供を行う取引、キャッチセールス、アポイントメントセールス等のこと。(出典:B)
- 褒め上げ商法
- 「すばらしい作品だ、是非掲載したい」などと褒め上げ、新聞や雑誌等への出展を迫る商法。作品掲載料は「無料」と勧め、承諾した後に高額請求するものも見られます。短歌や俳句等に関する相談が多く寄せられています。(出典:A)
- マルチ商法
- 販売組織の加盟者が消費者を組織に加入させ、更にその消費者が別の消費者を組織に加入させることを次々と行うことにより組織をピラミッド式に拡大していく商法。一部の成功例を引用して多大な利益が得られるかのように消費者を信じ込ませたり、商品の優秀性を過度に強調したり、友人や親戚を巻き込んでトラブルになることが多くなっています。(出典:A)
- 無料商法
- 「無料」をうたって勧誘し、商品等を契約させる商法。「無料」をうたったインターネットサイトで利用料を請求されたという相談が多くなっています。(出典:A)
- モニター商法
- 「モニター料を支払う」といって商品を販売したり、モニターになることを条件に商品を特別に(安く)提供すると思わせて売りつける商法。(出典:E)
- 利殖商法
- 「値上がり確実」「必ずもうかる」など利殖になることを強調し、投資や出資を勧誘する商法。株、公社債、ファンド型投資商品、商品デリバティブ取引等に見られます。(出典:A)
出典
A=消費者庁「平成26年版消費者白書」
B=消費者庁「特定商取引法ガイド」
C=消費者庁「ハンドブック消費者2014」
D=消費者庁平成23年10月28日付News Release
E=独立行政法人 国民生活センター「消費生活相談ベース」