相談したい
相談について
消費生活に関する、商品やサービスの契約トラブルなどについて、消費者からのご相談をお受けし、解決に向けた助言などを行っています。
- 対象者は、横浜市に在住されているかたです。(在勤・在学のかたからのご相談も可能な場合もありますのでご相談ください)
- 事業者や個人事業主のかたからの事業に関わる契約のご相談はお受けしていません。
- センターの応談範囲は主に助言や情報提供です。必要に応じて事業者への仲介(あっせん)を行うこともありますが、事業者へ指導・強制したり、弁護士業務のような相談者の代理人となって交渉したりすることはできません。
その他の相談窓口
- 消費生活相談以外の相談窓口
- 市外のかたの相談窓口
- 事業者や個人事業主としてのご契約に関する相談
お役立ち情報
カスタマーハラスメントにならない上手な意見の伝え方
カスタマーハラスメントとは
カスタマーハラスメントとは、例えば、
- 過大な要求や不当な言いがかりなど、主張内容等に問題があるもの
- 主張する内容には正当性があるが、暴力や暴言など、主張方法に問題があるもの
が考えられます。
消費生活を送る中で、従業員や事業者に意見を伝える場面があるかもしれません。 消費者も従業員もお互いがともに尊重される社会を目指すため、次のことに気をつけましょう。
お店の方に消費者が意見を伝える際のポイント
自立した消費者として、意見がきちんと相手に伝わるように、「意見を伝える」ときには次の3つのポイントを参考にしてください。
ポイント1 ひと呼吸、置こう!
怒りに任せた発言は逆効果。ひと呼吸置いて冷静に。従業員も同じ「人」として、お互いに尊重し合うことが大切です。
ポイント2 言いたいこと、要求したいことを「明確」に、そして「理由」を丁寧に伝えましょう!
返品したいのか、解約したいのか、またその理由を明確に、丁寧に伝えることが重要です。
ポイント3 事業者の説明も聞きましょう!
上手なコミュニケーションが解決への糸口に。一方的に主張するだけでなく、事業者の説明も聞きましょう。
消費者庁:消費者が意見を伝える際のポイント