よくご相談いただくケース
「有料サイトの閲覧履歴があるとして、本日中に連絡を求めるメールが届いた。連絡しない場合は法的手続きを取るとも書かれている。心当たりがないがどうすればよいか。」 という相談が、数多く寄せられています。
このような業者は不特定多数の人に一斉にメールを送り付け、「利用した覚えがない」と連絡をすると、「回収員が勤務先や自宅へ出向く」「裁判所に手続きをとる」などと不安を煽るような話をし、お金をだまし取ろうとします。落ち着いて対応しましょう。
ポイント!
一番の対処方法は、請求者に連絡をせず、無視すること
請求内容を確認しようと、安易に請求者に連絡をすると、電話番号や氏名などの個人情報を提供してしまうことになりかねません。利用していなければ、支払う理由はありませんし、絶対に支払ってはいけません。一度支払ってしまうと、次々と請求されることになってしまいます。
事例
注意!
ただし、裁判所から書類が届いた場合は確認が必要です。
裁判所から支払督促や少額訴訟の呼出状等の書類が届いた場合、たとえ身に覚えのない架空請求でも、放置すると不利益を受けるおそれがあります。
裁判所から支払督促や少額訴訟の呼出状等の書類が届いた場合
1. 本当の裁判所からの通知であるか、チェックする
裁判所から「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が送られる場合には、「特別送達」で送付されます。電子メールで送付されることは絶対にありません。
注意!
書類または封書に記載された連絡先には安易に連絡しない。
封筒に記載の電話番号は虚偽のおそれもあるため、必ず電話帳またはホームページで正しい電話番号を確認してください。
「特別送達」には、次のような特徴があります。
- 「特別送達」と記載された封書が届きます。ハガキや普通郵便で届くことはありません。
- 郵便配達員から手渡しされ、「郵便送達報告書」に署名または捺印を求められます。
- 「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」の「事件番号」・「事件名」が記載されています。
これらの特徴で判断できない場合は(電話帳または裁判所のホームページなどで電話番号等確認のうえ)裁判所に電話し、裁判の手続きが進められているか、通知が出されたかを確認します。
2. チェックした結果に応じた対応をとる
- 本当の裁判所からの通知ではないと確認された場合
無視して大丈夫です。それ以上の対応は必要ありません。
- 本当の支払督促であった場合
支払督促を受け取った日から2週間以内に、裁判所に対して「督促異議の申立て」を行う必要があります。
- 本当の少額訴訟手続であった場合
指定された期日までに言い分を記載した「答弁書」を提出し、指定の期日に裁判所に出頭する必要があります。