よくご相談いただくケース
お試しのつもりが定期購入
「インターネット広告で、痩身サプリが初回無料とあり、1回のお試しのつもりで注文したのに2回目も送られてきて定期購入になっていた」「いきなり2回目~6回目まとめて20袋の商品と4万円の請求書が送りつけられた」「キャンセルの電話がつながらない」などという相談が増えています。
一度注文したら毎月商品が届く定期購入商品なのに、初回無料といったお得感だけを大きくPRしています。
通信販売は不意打ち性がないため、クーリング・オフは適用されません。解約や返品は、事業者の定める利用規約や特約に従うことになります。契約前に定期購入が条件になっていないかなど契約条件をしっかり確認しておきましょう。また、返品可能か、途中解約できるか などの解約条件も確認しておきましょう。
ポイント!
- 事業者は、定期購入である旨および総額・契約期間その他販売条件を表示する義務があります。
これらのことが、画面の下の方や小さな文字で書かれている可能性があります。望んでいないのに定期購入になっていないか(2回目も支払うことになっていないか)、解約・返品条件がどうなっているか注意深くチェックしましょう。 - トラブルになった時に、購入時の画面が見つからず、「分かりにくい画面表示」だったことを事業者に証明できないと交渉は困難です。消費者も、トラブルに備えて、広告や最終申込確認画面、受注メール、納品書といった事業者とのやり取りを記録に残すよう心がけましょう。
- スマートフォンの場合、画面が見えにくいため、注意事項を読み飛ばしてしまいがちです。細心の注意が必要です。
事例
参考サイト