よくご相談いただくケース
無料点検がきっかけに…工事の訪問勧誘
「近くで工事をしていたら、お宅の屋根が壊れているのが見えた」と言って突然来訪した業者から、「無料で点検する」と言われた。無料なら、と見てもらったところ、壊れた屋根の写真を見せられ不安になって、勧められるまま屋根の補修工事をしてしまった、といった点検商法のトラブルが増えています。 また、「給湯器の無料点検に伺う」と電話があり、ガス会社の点検かと思って承諾したところ、来訪した業者から「購入から10年以上経過していて危険だ」と不安をあおられ、給湯器の交換工事の契約をしてしまったといった相談も多く寄せられています。
ほかにも床下や排水管、分電盤の点検商法に関する相談も多くあります。 「近所の方もみんなやっている」と事実ではないことを告げたり、ガス会社やメーカーをかたったり、点検と称して屋根に上り、屋根を壊す業者もいるようですので注意が必要です。
ポイント!
- 突然訪問してきた業者に安易に点検させないようにしましょう。見知らぬ人間を家にあげるのは防犯上もよくありません。
- 業者名や訪問の目的をしっかり聞きましょう。
業者が、訪問や電話をかけて、商品やサービスの販売行為をするときは、勧誘に先立って、(1)業者名、(2)販売しようとする商品などの種類、(3)目的が販売の勧誘であることを明らかにする義務があります。 - その場で契約しないでください。
工事の契約は高額なことが多いため、その場で契約せず他社からも見積もりをとるなど、十分に検討してから行いましょう。 特に、突然訪問して巧みに勧誘する業者には用心しましょう。 - 訪問販売で契約をしてしまっても、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフできます。(契約書面不交付や重要な事項の記載不備があった場合は、8日間経過後もクーリング・オフが可能な場合もあります) また、業者が嘘の説明をしたために誤認して契約してしまったのであれば、「特定商取引法」や「消費者契約法」により取り消すことができる場合もあります。
参考サイト
- 国民生活センター:訪問販売によるリフォーム工事・点検商法
- 国民生活センター:屋根工事の点検商法のトラブルが増えています-典型的な勧誘トークを知っておくことで防げます!-
- 国民生活センター:給湯器の点検にご注意ください-70歳以上の高齢者を中心にトラブル急増!-