よくご相談いただくケース
お試しのつもりが定期購入
「インターネット広告で、美容液の広告を見て、お試しのつもりで購入したら、定期購入だった」など定期購入に関するご相談が多く寄せられています。
定期購入で販売されている商品は、ダイエットサプリなど健康食品をはじめ、美容液やシャンプー、育毛剤、歯磨き粉などの化粧品、電子タバコ、ペットフード、ダニ取りシートなど多岐にわたっています。
定期購入のトラブル例
- 定期縛りなし、のネット広告を見て申し込んだが、2回目が届き、継続契約になっていることがわかった。
- いつでも解約できる、という記載を見て申し込んだところ、注文後に「さらにお得なコース」が表示され、それをクリックしたら、4回継続が条件のコースに変更されてしまっていた。
- いつでも解約できる、という記載を見て申し込んだが、初回発送日の3日後から次回発送日の14日前までに解約の連絡が必要となっており、実質解約受付期間が2日程度しかない。
- いつでも解約できる、という記載を見て申し込んだが、解約は電話連絡で申し出ることとなっており、いつ掛けても電話が繋がらない。
- 解約はSNSのアカウントを友達登録した上で、数十問のアンケートに答えないとできず、とても煩雑だ。
- 1回限りで解約できる、と広告には記載されていたが、初回受取後解約の連絡をしたら、転売防止のため空箱の送付と、初回特別価格と通常価格の差額の支払いが必要と言われた。
- 商品を使用したら、肌がかぶれてしまい使用できないが、約束回数を受け取るまで解約できないと言われた。
ポイント!
- 通信販売にクーリング・オフの適用はありません。
解約や返品は、事業者の定める利用規約や特約に従うことになります。 - 事業者は、定期購入である旨および総額・契約期間その他販売条件を表示する義務があります。これらのことが、画面の下の方や小さな文字で書かれている可能性があります。契約前に契約条件をしっかり確認しておきましょう。
- トラブルになったときに、購入時の画面が見つからず、「わかりにくい表示」だったことを事業者に証明できないと交渉は困難です。トラブルに備えて広告や最終確認画面※をスクリーンショットで保存することを心がけましょう。
※最終確認画面とはインターネット通販において、消費者がその画面内に設けられている申込みボタン等をクリックすることにより契約の申込みが完了することとなる画面を指します。また、最終確認画面には契約の申込みの内容を確認できるように表示することが義務付けられています。 - 一旦成立した契約は一方的にやめることはできません。頼んだつもりはないからと言って相手方の承諾を得ずに受け取り拒否したり返品したりしても解約したことにはなりません。放置していると、債権回収業者や弁護士から督促を受ける可能性もありますので、事業者とよく話し合うようにしましょう。
参考サイト
- 消費者庁:通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン
- 国民生活センター:その申込み、定期購入になっていませんか?もう一度「最終確認画面」をチェック!-依然として多い通信販売での「定期購入」トラブル-