未成年契約の取消し
未成年者契約の取消しとは
未成年者の契約の取消しとは
未成年者(20歳未満の人。令和4年4月からは18歳未満の人。)は、成年者と比べて取引の経験や知識が不足し、判断能力も十分ではありません。未成年者が契約をするときは、原則として法定代理人(親権者。親権者がいない場合は未成年後見人。)の同意が必要となっています。
そのため、未成年者が法定代理人の同意を得ずに結んだ契約は、取り消すことができると民法に定められています。これが未成年者契約の取消しです。
ただし、次のような場合は取消しができません。
取消しができないとき
- 契約時の年齢が未成年ではない場合
- 婚姻経験がある場合
未成年であっても婚姻の経験がある者(離婚した場合も含む)は、民法上成年者とみなされます。 - 法定代理人から事前に使うことを許された財産(小遣い)の範囲である場合
- 法定代理人から許された営業に関する契約である場合
法定代理人から許可されて自営業をしている未成年者が、その事業に関する契約をした場合は、未成年者契約の取消しできません。 - 成年者であると詐術した場合
- 契約を追認した場合
未成年者が成年に達してから商品を受け取ったり、代金を支払ったりした場合、法定代理人が代金を支払うなど未成年者の契約を認める行為(追認)を行った場合は、未成年者契約の取消しはできません。 - 取消権が時効になっている場合
契約取消権の時効は、未成年者が成年になったときから5年間です。