未成年契約の取消し

未成年者契約の取消しとは

未成年者の契約の取消しとは

未成年者(20歳未満の人。令和4年4月からは18歳未満の人。)は、成年者と比べて取引の経験や知識が不足し、判断能力も十分ではありません。未成年者が契約をするときは、原則として法定代理人(親権者。親権者がいない場合は未成年後見人。)の同意が必要となっています。
そのため、未成年者が法定代理人の同意を得ずに結んだ契約は、取り消すことができると民法に定められています。これが未成年者契約の取消しです。
ただし、次のような場合は取消しができません。

取消しができないとき

  • 契約時の年齢が未成年ではない場合
  • 婚姻経験がある場合
    未成年であっても婚姻の経験がある者(離婚した場合も含む)は、民法上成年者とみなされます。
  • 法定代理人から事前に使うことを許された財産(小遣い)の範囲である場合
  • 法定代理人から許された営業に関する契約である場合
    法定代理人から許可されて自営業をしている未成年者が、その事業に関する契約をした場合は、未成年者契約の取消しできません。
  • 成年者であると詐術した場合
  • 契約を追認した場合
    未成年者が成年に達してから商品を受け取ったり、代金を支払ったりした場合、法定代理人が代金を支払うなど未成年者の契約を認める行為(追認)を行った場合は、未成年者契約の取消しはできません。
  • 取消権が時効になっている場合
    契約取消権の時効は、未成年者が成年になったときから5年間です。

  • 未成年者契約の取消しとは
  • 取消通知の書き方
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