よこはま くらしナビ

増刊号 冬号

目次

 

 

消費生活相談情報

民法が改正され、2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられます!
~悪質な勧誘に気をつけて~

民法の改正

 民法は20歳未満を未成年とし、法律行為の意味や効果に対する判断能力が未熟な未成年を保護してきました。未成年のあいだは契約をするときに法定代理人(一般的には両親)の同意が必要でした。「成年」になると、社会から一人前だと認められ、親の同意なく自分の判断で契約ができるようになります。
 民法が改正され、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることになりました。これによって18歳~19歳の若者も法律上は大人として扱われるようになります。契約に親の同意が必要であった子供たちが、18歳になると同時に成年となり、契約を結ぶかどうか自分で決められるようになります。
 しかし、一方で、未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合に、契約を取り消す権利(未成年者取消権)は行使できなくなります。

 いろいろなことができるようになるということは、自分の行動に責任を持つ、責任を負わなければならなくなるということです。

 

18歳になったらできること(例)
  • スマートフォンの契約をする
  • クレジットカードを作成する
  • アパートを借りる
  • ローンを組める
  • 10年間有効なパスポートの取得ができる

 

 女性の結婚年齢は16歳から引き上げられ、男女とも18歳になります。

 

20歳のまま変わらないこと(例)
  • 飲酒・喫煙
  • 公営ギャンブル(競馬・競輪・競艇)

 

 健康被害を防ぐため、ギャンブル依存症や非行防止の観点から20歳のままです。

 

トラブルにまきこまれないために

 成年になると、自分一人でお金を借りることやクレジットカードを作ることができますから、それによって支払いができるようになり、親に言わなくても欲しいものを手に入れられるようになります。悪質業者は、成年に達したばかりの若者を狙って近付いてきます。
 未熟な若者の切り札として20歳になるまで主張することができた未成年者契約の取り消しも18歳でできなくなってしまいます。

 成年になってから消費生活のトラブルにあわないために、成年年齢になる前に、契約についてしっかり学び、知識を蓄えておくことが必要です。

 

18歳~19歳の未成年者からの相談を見てみましょう
~今年の4月から18歳になった成年。もう取り消せなくなります!~

相談事例1

 ネット通販で100円のダイエットサプリを初回のみのつもりで注文した。支払いはコンビニ後払いだ。初回分が届き、「次回分として4か月分一括発送します。初回を含めて代金は39,000円」という書面が入っていた。定期購入というのを見落としてしまっていた。こんなに高い支払いはできないので解約したい。

 

 センターでは、契約に法定代理人の同意がなく、成年であると偽ってもいなかったので、成年者契約の取り消しを主張するよう助言しました。

 しかし、成年年齢引き下げ後、18歳になってからでは「未成年者契約の取り消し」は主張できなくなります。契約はより慎重に行わなければなりません!

 

相談事例2

 SNSで知り合ったA氏から「海外ブランド品を仕入れて転売すれば儲かる」と執拗に誘われた。カフェで取引に詳しいB氏を紹介され、「ノウハウが書かれているコンテンツ(利用料10万円)を見れば儲けられる」と言われた。お金がないと言うと「パソコンを買うと言って学生向けローンを組めばよい、借金はすぐに返せる」と言われた。
 言われるままにローンを組んで10万円をB氏に渡したが、商品の仕入れ代は紹介料で稼ぐように言われた。コンテンツを友人に勧めて契約すれば1~2万円の紹介料が受け取れるが、儲けてもいないのに友人に紹介はしたくない。ローンの返済ができなくて困っている。

 

 学生ローンは返済しなければなりませんので両親に相談しましょう。一方、コンテンツの購入に関しては未成年者契約の取り消しが主張できますので、解約・返金を求めましょう。なお、友人・知人を勧誘する仕組みのため被害者が加害者になってしまうようなマルチ商法は、連鎖販売取引として規制され、書面交付義務があり、クーリング・オフ期間は契約書または書面を受け取ってから20日間です。

 しかし、相手の連絡先がわからなければ交渉はできません。相手と連絡が取れたとしても、成年年齢引き下げ後、18歳になってからの契約では「未成年者契約の取り消し」はできなくなります。甘い話にはくれぐれも注意しましょう!

 

相談事例3

 無料通話アプリの副業広告があり、「マニュアルどおりに作業すれば必ず儲かる」と勧められたので登録をした。するとすぐに相手からマニュアル代として3万円を振り込むように言われた。不審に思って検索したら、詐欺のような書き込みがあった。支払い期限が来たが、お金がないから支払えないと伝えたところ、少額訴訟を起こすと言われてしまった。

 

 センターには、情報商材トラブルの相談が若者から多く寄せられています。通信販売は事業者の住所や連絡先、解約条件などを明示しなければならのいのですが、この事例では、それがしっかりと示されていませんでした。未成年者取り消しの主張をして、解約の意思表示をするよう、また、相手から請求があっても取り合わないよう助言しました。

 この事例の場合も、成年年齢引き下げ後、18歳になってからの契約では「未成年契約者取り消し」は主張できなくなります。必ず儲かることなどありませんので、契約は慎重にしましょう。

 

簡単に稼げる?必ず儲かる?
そんなうまい話はありません!

■相談の事例はセンターホームページでご覧いただけます。
★ホームページではチャットボットを運用中です。相談の前にこちらもぜひご利用下さい。


消費生活教室・消費者教育講演会のお知らせ等

※新型コロナウイルス感染症による参加者の健康被害などを考慮し、中止・延期等になる場合があります。
 参加される際には、事前に下記問い合わせ先に開催状況の確認をお願いします。
 中止・延期等の場合はセンターホームページでもお知らせします。

 教室・講演会のページはこちら

 

《神奈川区役所共催》
インターネット・スマホ(携帯電話)の落とし穴
-サイト・メール・広告に潜む 素顔なき悪意-
講師 特定非営利活動法人NPO情報セキュリティフォーラム
廣瀬 由美
日時 令和4年1月28日(金曜)14時00分から16時00分(開場13時30分)の予定でしたが中止になりました。
会場  
交通  
参加費  
定員  
対象  
申込方法  
問合せ 神奈川区役所 地域振興課「消費生活教室」担当
電話:411-7086 FAX:323-2502

 

 

《緑区役所共催》 令和3年度消費者教育講演会
「私たちの暮らしとSDGs」
-エシカル消費や食品ロス等の現状と課題を共に考える-

「SDGs」(持続可能な開発目標)は、国連で2015年に採択された、世界を良くしていくための目標です。エシカル消費は全てSDGsの目標達成につながります。
みんなでエシカル消費を考えて身近なことから取り組んでいきましょう!

講師 公益財団法人消費者教育支援センター
専務理事・首席主任研究員 柿野 成美
日時 令和4年2月25日(金曜)13時30分から15時30分(開場13時)の予定でしたが中止になりました。
会場  
交通  
参加費  
定員  
対象  
申込方法  
問合せ 「消費者教育講演会」担当
電話:845-5640
共催 緑区役所
協力 横浜市緑区消費生活推進員
資源循環局緑事務所
(公財)横浜市資源循環公社

 

消費生活関連情報

フードドライブってどんなこと?

 フードドライブとは、家庭で使いきれない食品を持ち寄り、地域の福祉団体やフードバンクなどに寄付する活動のことです。例えば、「お中元」や「お歳暮」などでいただいたもので、未開封(内装が破損していない)かつ賞味期限(明記されているもの)が2か月以上残っている常温保存可能なもの(※)を持ち寄ります。


※白米、玄米、小麦粉、缶詰、インスタント・レトルト食品、お菓子等を持ち寄ります。

横浜市ホームページ・フードドライブ実施情報




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