事例詳細
「安くするので海産物を買ってくれませんか」と電話がかかってきた
食品関係(健康食品含む)
電話勧誘販売
若者
高齢者
水産会社を名乗るところから、「以前利用していた履歴があったので電話した。コロナ禍で海産物が売れず困っている。安くするので買って欲しい。」と電話がかかってきた。
困っているならと思い、代引きでの購入を承諾した。電話を切って冷静になってみると以前購入した覚えもなく不審に思った。相手の電話番号もわからず連絡のとりようがない。キャンセルしたいがどうしたらいいか。
ポイント!
「新型コロナウイルスの影響で困っている」「以前購入していただいたかたへお電話している」などと消費者の関心を引く言葉を用いて勧誘されるケースもあります。
食べきれる量なのか、価格に見合ったものなのかなど、よく考えて判断しましょう。必要なければ、きっぱりと断りましょう。
もしトラブルにあってしまったら
事業者からの電話勧誘によって契約をした場合、特定商取引法に定める「電話勧誘販売」に該当し、品物の購入を承諾してしまっても、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日間は、クーリング・オフをすることができます。
- 事業者の連絡先がわかる場合は、事業者に連絡をとり、クーリング・オフをする旨を伝えた上、書面の送付先を聞き、ハガキでクーリング・オフを通知しましょう。
- 事業者に連絡がとれず、品物が届いた場合は、発送元の会社名、住所、電話番号を記録した上で、配送業者には代金を支払わず、「キャンセルするので受取拒否する」と伝えてください。その上で事業者にクーリング・オフをハガキで通知します。
参考リンク
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