事例詳細

多額の寄附をさせられたが、取り返したい!!

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運気が上がったら母の体調が良くなると、強く団体への寄附を勧められた。

断っても帰ってくれなかったため、多額の寄附を支払った。これにより生活が苦しくなったため、寄附を取り消したい。

寄附の取り消し

 

アドバイス!

令和5年6月1日に「不当寄附勧誘防止法」が施行されました。

この法律は、「不当な勧誘を受けて寄附した人やその家族の保護」と、不当な寄附勧誘行為を禁止するなどの「法人や団体への規制」を目的としています。

今回の相談事例のように、不当な勧誘行為を受けたことにより困惑して「寄附の意思表示」をした場合は、この法律の適用を受けられる場合があります。

 

ポイント!

  • 配慮義務について

法人等が寄附の勧誘を行うにあたり、次の3つのことに十分に配慮しなければならないと定められています。

(1)自由な意思を抑圧し、適切な判断をすることが困難な状況に陥らないようにする。
(2)寄附者やその配偶者・親族の生活の維持を困難にすることがないようにする。
(3)勧誘する法人等を明らかにし、寄附される財産の使途を誤認させるおそれがないようにする。

  • 禁止規定について

寄附の勧誘に際し、次の不当な勧誘行為で寄附者を困惑させてはならないと定められています。

 禁止されている不当な勧誘行為
1 お願いしても退去せずに勧誘
2 寄附を断り退去するのを妨害
3 勧誘とは告げず、退去困難な場所へ同行し、勧誘
4 威迫する言動を交えて外部へ相談連絡を妨害
5 寄附しないと恋愛感情等による関係が破綻と告知
6 霊感等によって不安をあおり又は乗じ、寄附が不可欠と告知

 


 

このほかに、借入れにより、又は現に居住している不動産もしくは生活の維持に欠くことのできない事業用の資産で、事業の継続に欠くことのできないものの処分により、寄附のための資金を調達することを要求することも禁止されています。

 

不当な勧誘により寄附した人やその家族の救済について

  • 不当寄附勧誘防止法で禁止している不当な寄附勧誘を受けたことによって困惑し、「寄附をします」といった意思表示をしてしまった場合は、その意思表示を取り消すことができます。

  • 取消権は、「寄附をした時」から5年、「被害に気付いた時」から1年のいずれか早い方が期限(※)となり、これが経過しますと消滅しますので、ご注意ください。

    ※「霊感等によって不安をあおり又は乗じ、寄附が不可欠と告知」に該当する勧誘を受けた場合に限り、寄附をした時から10年、被害に気付いた時から3年のいずれか早い方となります。



  • 寄附者本人が寄附の取り消しを行わない場合でも、寄附者に扶養されている配偶者や子どもは、婚姻費用や養育費などの権利を保全するために必要な場合であれば、本人に代わって取消権を行使することができます。 また、不当寄附勧誘防止法により、将来に必要なこれらの費用について保全するための特例が設けられました。

 

参考リンク

 

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