クーリング・オフについて

クーリング・オフの書き方

クーリング・オフをする方法

  1. 契約書面を受け取った日を含めて 法定の期間内 に必ず書面(ハガキで可)で通知します。
  2. ハガキにクーリング・オフする旨を明記します。クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも同時に通知します。
  3. ハガキは両面をコピーしておきます。
  4. ハガキは郵便局の窓口で「特定記録郵便」か「簡易書留」など発信の記録が残る方法で送ります。

  

ハガキのコピーや送付した記録は一緒に保管しておきます。

  

  • 2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウエブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
  • なお、契約書に、電磁的記録(電子メール、USBメモリ、FAX等)によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照した上で通知を行いましょう。


<参考>特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A(令和4年6月1日から施行)

クーリング・オフすると

  1. 契約は無条件で解除され、契約は初めから無かったことになります。
  2. 商品を受け取っている場合は商品を返還しますが、商品引取り費用は業者負担となります。
  3. 訪問購入の場合は、引き渡した商品は返してもらい、受け取った売却金額は返します。

クーリング・オフのハガキ記入例

販売会社宛て(裏)

契約解除通知

次の契約を解除します。

契約年月日 〇〇〇〇年〇〇月〇〇日
商品名 □□□□□□□□
契約金額 〇〇〇〇〇円
販売会社 株式会社□□□□ □□営業所
担当者 □□□□

支払った代金〇〇〇〇〇円を返却し、商品を引き取ってください。

〇〇〇〇年〇〇月〇〇日
〒〇〇〇-〇〇〇〇
住所 横浜市□□区□□町〇〇-〇〇
氏名 □□□□

販売会社宛て(表)

販売会社の宛名には契約事業者の代表者名を記入しましょう

※クレジット契約をしている場合は、クレジット会社と販売会社へ同時に通知してください。

クレジット会社宛て

契約解除通知

次の契約を解除します。

契約年月日 〇〇〇〇年〇〇月〇〇日
商品名 □□□□□□□□
契約金額 〇〇〇〇〇円
販売会社 株式会社□□□□ □□営業所
担当者 □□□□

クレジット会社 □□□株式会社

〇〇〇〇年〇〇月〇〇日
〒〇〇〇-〇〇〇〇
住所 横浜市□□区□□町〇〇-〇〇
氏名 □□□□

買取業者宛て(訪問購入の場合)

契約解除通知

次の契約を解除します。

契約年月日 〇〇〇〇年〇〇月〇〇日
商品名 □□□□□□□□
契約金額 〇〇〇〇〇円
買取業者 株式会社□□□□ □□営業所
担当者 □□□□

引き渡し済商品の□□□□□□□□を返還してください

〇〇〇〇年〇〇月〇〇日
〒〇〇〇-〇〇〇〇
住所 横浜市□□区□□町〇〇-〇〇
氏名 □□□□

※商品を引き渡している場合には、「引き渡し済商品の□□□□□□□□を返還してください」を追記してください。

クーリング・オフの通知は自分で書くことができます。書きかたや手続き方法が分からないときは、悩まずに、すぐに横浜市消費生活総合センターへご相談ください。ご相談窓口はこちら

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