海産物の電話勧誘
高齢の母宅を訪れたところ、荷物の不在連絡票があり、「代引き1万円(海産物)」と記載されていた。宅配業者に連絡して受取拒否をし、送付元には電話でキャンセルを申し入れ了承された。母にどういうことかと尋ねたが覚えていないようだった。固定電話の着信履歴を見ると、その2日前にも心当たりのない着信があったので、電話をかけてみたところ、別の事業者からも海産物の勧誘を受け承諾していたことがわかった。こちらも解約できたが、高齢者を狙って勧誘の電話をかけてきているのではないかと心配だ。(相談者 60代 女性)
センターからのアドバイス
海産物の電話勧誘トラブルに関するご相談が依然として多く寄せられています。電話勧誘で契約をしてしまった場合は、契約書面を受領してから8日間クーリング・オフができます。クーリング・オフは書面(はがき)または電磁的記録で行います。電話で解約を了承された場合でも、念のため記録に残る方法でクーリング・オフを通知しておくことをお勧めします。電話番号が知られているので、今後も様々な勧誘の電話を受ける可能性があります。常時留守電対応にするなどし、自衛に努めましょう。
・海産物の電話勧誘トラブル 年末にかけて特に注意してください!
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20231108_1.html