事例詳細

大学合格で必要なくなった学習塾の冬期講習をキャンセルしたい

学習・資格 特定継続的役務提供 若者

今年の1月に高校生の娘の大学受験のため、学習塾に入塾させた。その際、来年2月までの受講と、夏期講習、冬期講習をセットで合計60万円ほどで契約し現金で支払った。
しかし、娘はAO入試で9月に大学に合格したため、冬期講習は必要なくなった。このことを娘が塾に伝えたが、セットになっているから解約できないと言われた。通常の授業の受講は今までの復習として続けてもよいが、冬期講習分はキャンセルしたい。

 

センターからのアドバイス!

学習塾は特定商取引法の特定継続的役務提供にあたり、契約書面交付から8日以内であればクーリング・オフの対象となります。
今回は、契約日から8日以上経っているので、クーリング・オフでの解約はできませんが、契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超える契約は中途解約が可能なため、センターより、学習塾の運営会社に対して中途解約の申入れをし、冬期講習分のうち未受講分が返金されました。
なお、契約書などで、「中途解約することはできません」や「支払った受講料は一切返金致しません」などと書かれていても、消費者が中途解約することを不当に制限するような条項と見なされて、消費者契約法により無効となる可能性があります。

 

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