事例詳細

ジムや習い事、結婚相手紹介サービスなどの中途解約について

学習・資格 特定継続的役務提供 若者 高齢者

「通い続けていた学習塾を退会しようと思い連絡したら、来月分まで会費は請求すると言われた」「スポーツジムを解約したいが中途解約できない」などという相談が増えています。

 

ポイント

  1. 「クーリング・オフ」や「中途解約」については、法律で規定されたサービス(特定商取引法の特定継続的役務提供)に該当する場合は法の適用を受け、該当しない場合は法の適用外です。
    具体的には、学習塾(浪人生対象は除く)や結婚相手紹介サービスは対象ですが、スポーツジムは対象外となります。また、該当するサービスでも「契約期間が2カ月を超えるもの」「金額は5万円を超えるもの」など条件があります。

    詳しくは下記参考リンク 特定商取引法ガイド をご参照ください。

  2. 中途解約は解約までに提供されたサービスの対価は支払うのが原則です。また、解約申込の締め日の設定に法律的な規制はありません。「〇日までに退会の申し出がなければ翌月の会費は支払うものとする」などと契約書に書かれている場合は、原則としてその内容に従うことになります。

    ただし、その規定が事業者の平均的損害をこえた不当な要求と思われる場合は交渉の余地があります。具体的な金額等はケースにより異なり、弁護士でも意見が分かれるところです。

  3. 「結局一度も利用していないので、その分を返金してほしい」といった相談もありますが、「そのサービスを受けられる状態であったのに利用しなかった」のであれば、解約するまでの期間の費用は支払う義務が発生します。

    「解約を告げたにもかかわらず解約になっていなかった」など、個別の事情がある場合は交渉します。ただし、「引き落とされていたのを長期間にわたり確認していなかった」などの場合は、契約続行を追認したと判断され、消費者の落ち度とされるケースもありますので注意が必要です。

 

もしトラブルにあってしまったら

  1. 上記の「特定継続的役務提供サービス」に該当する場合は、中途解約にともなう解約料や違約金の上限が定められていますので、上限を超える違約金や解約料を請求されている場合はそれを根拠に交渉してください。

  2. 上記規制の対象外サービスだった場合や、そこに定められていない事項については、契約内容に従うのが原則です。

    契約書面などを確認し、異なる対応だった場合はそれを根拠に交渉します。契約に至った経緯や勧誘方法、契約内容などに問題がある場合は、それを指摘するのも一法です。勧誘時のパンフレットやネット広告など証拠があれば集めます。

    電話では言った言わないの水掛け論になる可能性もあるため、書面やメールなど記録が残る方法でやりとりするのが一般的です。

    センターでは、書面の通知方法などを助言させていただきます。詳しくはホームページの相談窓口案内をご参照ください。

  3. センターは事業者への指導権限や裁判所のように強制執行などの権限はありませんが、寄せられた相談は「全国消費生活情報ネットワークシステム」に登録します。
    その情報をもとに、指導権限を持つ関係省庁や都道府県などが情報収集を行い、必要に応じて事業者等に業務を改善するよう指導したり命令を下す仕組みになっています。
    また、登録された情報は、今後の法改正への議論にも活用されます。

  4. 話し合いによる解決ができなかった場合は、少額訴訟や裁判に訴える方法を取ることになります。裁判で出た結果は強制的に守らせることができます。

    少額訴訟や裁判については、最寄の簡易裁判所で情報を得られます。

    弁護士に相談したい・依頼したい場合は、無料法律相談などもありますのでご利用ください。

    多くの被害者がいると想定される場合は、消費者団体訴訟制度を利用する方法もあります。

    下記参考リンクをご参照ください。

 

参考リンク

 

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