事例詳細
整体やマッサージの回数券
美容・衛生・健康
高齢者
整体院やマッサージ店で「割安になる」と勧められて回数券を購入したが、高額だったのでクーリング・オフしたい、施術後に痛みが出て継続して通うことができないので解約して返金してほしい、といった相談が寄せられています。
ポイント!
- 自ら店舗に出向き契約した場合、特定商取引に関する法律の対象ではないため、クーリング・オフ制度は適用されません。また、契約書面の交付義務も課されていません。
- 解約する場合の条件や返金額などについては、原則事業者が設定した規約等に従うことになります。未使用でも払戻しされない場合も多くあります。また、健康状態や引っ越し等で通うことが困難になるかもしれません。契約前に施術や解約の条件等をよく確認し、慎重に検討することが大切です。
もしトラブルにあってしまったら
- まずは事業者の規約等で解約条件をよく確認しましょう。
原則事業者が設定した規約等に従うことになりますが、その条件が消費者に著しく不利になる場合は、無効となる可能性もあります。 - 規約等で払戻しはしないとされている場合、難しいかもしれませんが、通えなくなってしまった特別な事情がある場合や勧誘時に十分な説明がなかったようであれば、事情を申し出て事業者とよく話し合ってみることをお勧めします。
参考リンク
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