事例詳細

退去時に高額な修繕費用を請求されたが、納得できない

住まい

4年間住んだ賃貸マンションを退去した。退去時に「タバコのせいで壁が黄色くなっている。風呂場の壁にシミがある。」と言われたが、タバコは吸っていないし風呂場のシミは入居前からあったものだ。それなのに、クリーニング代として敷金+2.5万円の請求をされた。契約書には退去時のクリーニング代は賃借人が負担すると書かれていたが、言われるままの代金を払わなければいけないのか。

 

センターからのアドバイス!

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、通常の経年劣化については賃貸人が負担し、故意または過失による毀損は、賃借人の負担となっています。契約書に記載された賃借人負担のクリーニング特約については、契約時に説明があった場合は原則として有効となります。納得できなければ国土交通省のガイドラインに則り、適切と思われる金額を大家側に提示し、話し合いによる解決を求めます。解決できない場合は、少額訴訟や民事調停等の法的な解決方法もあります。

 

参考リンク

 

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