事例詳細

お試しのつもりが定期購入

情報通信サービス 通信販売 若者 高齢者

「インターネット広告で、痩身サプリが初回無料とあり、1回のお試しのつもりで注文したのに2回目も送られてきて定期購入になっていた」「いきなり2回目~6回目まとめて20袋の商品と4万円の請求書が送りつけられた」などという相談が依然として大変多く寄せられています。痩身サプリ等の健康食品のみならず、ファンデーションや美容液、シャンプー、歯磨き粉等の化粧品、飲料、電子タバコ等さまざまな商品に広がっています。


ポイント

  •  通信販売ではクーリング・オフの適用はありません。解約や返品は、事業者の定める利用規約や特約に従うことになります。契約前に定期購入が条件になっていないかなど契約条件をしっかり確認しておきましょう。トラブルに備えて、広告や最終確認画面、受注メール、納品書といった事業者とのやり取りを記録に残すよう心がけましょう。

  •  事業者は、定期購入である旨および総額・契約期間その他販売条件を表示する義務がありますが、画面の下の方や小さな文字で書かれている可能性があります。特にスマートフォンの場合、画面が見えにくいため、注意事項を読み飛ばしてしまいがちです。必ず注文前に画面をすべてスクロールするなどして規約を読むようにしましょう。

 

もしトラブルにあってしまったら

  •  事業者は、販売サイトの「最終確認画面」において、顧客が「注文確定」の直前段階で、(1)分量、(2)販売価格・対価、(3)支払の時期・方法、(4)引渡・提供時期、(5)申込期間(期限のある場合)、(6)申込みの撤回、解除に関することなどの契約の申込みの内容を簡単に最終確認できるように表示しなければなりません。事業者がこれらの契約の申込みの内容について、表示しなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行った場合、これにより誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示を取り消すことができます。購入時の画面が「分かりにくい画面表示」だったことを事業者に示して事業者と交渉しましょう。

  •  「2回目以降は頼んだ覚えがないから」と、商品を受取拒否したり代金を支払わないでいたり、一方的に返品してもトラブルの解決にはなりません。相手に解約の意思を伝えないままでは、契約は続行しているとみなされ、債権回収業者や弁護士事務所から催促状が来ることもありますので、解約の意思は必ず相手に伝えるようにしてください。

  •  伝えた個人情報を適切に扱う事業者かどうかは、センターでも判断できません。
    注文の際に入力した氏名、住所、電話番号などの個人情報は取り戻せません。不審な電話やメール、郵便物に注意したり、身に覚えがない請求がないかなど注意しましょう。
    クレジットカード番号を入力してしまった場合は、不正な請求が来る可能性もありますので、必ず月々の請求明細を確認するとともに、カード情報の変更手続きなどについて、カード会社へ相談しましょう。

 

「最終確認画面」のチェックリスト

 

 

参考リンク

 

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