事例詳細

「運気を変えないと災いが起こる・・・?」と不安がらせて、高額な祈祷料を請求!!  ~「霊感商法」「開運商法」トラブルに注意~

福祉サービス・冠婚葬祭 アポイントメントセールス開運商法訪問販売 若者 高齢者

新聞の折込チラシを見て、ホテル会場で開催されている無料の易占いに出かけた。占いを受ける前に待合室で、名前や住所、両親の名前や家系図などを記入させられた。その後、易者に「あなたの家相がとても悪い。運気を変えるべき。祈祷すれば解決する。」と言われ不安になり、高額な祈祷料を支払ってしまった。家に戻り、冷静になると、やはり断りたいと思うようになった、どうしたらよいか?


 

センターからのアドバイス!

  • 誰でも不安や悩みを抱えているものです。その気持ちにつけこんで、高額な祈祷を契約させたり、開運グッズを購入させたりする事業者がいます。
  • 無料だからと気軽に出向いた先で、不安をあおられたり、長時間の勧誘や拘束を受けるなどのトラブルに巻き込まれることもあります。もし、勧誘を受けても、安易に契約しないことです。
  • 店舗ではなく出向いた先で勧誘を受けて契約した商品やサービスは、訪問販売に該当し、契約書交付日から8日間はクーリング・オフが可能です。
  • また、不安をあおられながら勧誘を受けるなど、冷静に判断できない状態で締結した契約は、後から取り消すことができる場合もあります。

契約トラブルなどで困った際は、横浜市消費生活総合センターにご相談ください。
恐怖を覚えるような勧誘を受けた場合は、警察にもご相談ください。

 

参考リンク

 

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