事例詳細

注文した覚えのない品物が届いた

情報通信サービス 通信販売ネガティブ・オプション(送り付け商法) 若者 高齢者

「注文した覚えのない品物が届いた」「荷物が置き配されていたが頼んだ覚えがない」といったご相談が依然として多く寄せられています。覚えのない品物が届いた際、「送り付けではないか」と思われても、開けてみたら自分が頼んだ商品だったり、知人からの贈物だったというケースも少なくありません。冷静に対処しましょう。

  

ポイント! 宛名を確かめる

  • 配送伝票に記載されている、宛先の住所・氏名がご自身のものであるか確認しましょう。
  • 住所の番地が違う、名前が違うなどの場合、誤配の可能性もあります。配送業者に連絡して引取りを求めましょう。
  • 配送伝票で配送業者が分からない場合、梱包箱等で販売業者が分かるようであれば販売業者に尋ねてみましょう。

 

ポイント! 中身を確かめる

      • 宛先の住所・氏名がご自身のものである場合、まず開封し品物や送付状を確認しましょう。

 

贈物の可能性が考えられる場合
        • 菓子や即席スープ、飲料、お花などはのちに贈物だったと判明することが多いです。お中元、お歳暮、母の日/父の日が近いなど時期的な要素も手掛かりになります。
        • 販売業者によっては贈り主を記載していない場合もあるようです。ご家族や知人からの贈り物ではないか、周囲の方に尋ねてみましょう。販売業者に尋ねて解決するケースもありますので、送付元の事業者名が分かるようであれば問い合わせてみましょう。

  

定期購入の可能性が考えられる場合
        • よくある品物としてサプリメントや化粧品などが挙げられます。
        • 「初回お試し」「縛りなし」といった広告を見て1回限りのつもりで注文したつもりでも、定期購入になっている可能性があります。「縛りなし」は定期購入ではないという意味ではなく、継続回数の約束がなくいつでも解約できる定期購入という意味かもしれません。定期購入契約となっていた場合、解約の連絡をしない限り、契約が継続します。
        • 商品と一緒に後払い請求書が届くケースもあります。請求書が同封されていない場合、クレジットカードに引き落としがないか確認してみましょう。
        • 消費者の申込みに基づく定期購入契約となっている場合、勝手に商品を処分したり、受取拒否をしたり、一方的に送り返したりしても解決にはなりません。いったん商品を保管し、販売業者と話し合う必要があります。

  

      • 荷物の開封が不安であれば、開封前であれば、受取拒否として宅配業者に持ち帰ってもらえることもあるので、宅配業者に相談してみましょう。

 

もしトラブルにあってしまったら

          • 誤配でもなく、贈物でも定期購入でもなく、注文した覚えもない品物ということであれば、送り付け商法が疑われます。改正特定商取引法が令和3年7月6日に施行され、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。
          • 念のため、心当たりのない決済がないか、カードの利用明細など、きちんと確認することをおすすめします。
          • 万一のトラブルに備えて、商品が届いた日や送付元の情報は控えておくようにしましょう。

 

参考リンク

 

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