事例詳細

未公開株の電話勧誘があり、申し込んだが取り消したい。

金融・保険 電話勧誘販売利殖商法

電話で「近く上場する予定の会社の未公開株を買わないか。上場すれば株価が2~3倍に上がって絶対儲かる」と勧められ、1株50万円を2株申し込んだ。しかし、株式発行会社に確認したら上場の予定はないと回答があった。騙されたのだろうか、返金してほしい。

 

センターからのアドバイス!

上場前の未公開株は、譲渡制限がある場合が多いため、一般に公開前に株券が出回るようなことはほとんどありません。また、株取引の営業ができるのは証券業登録を受けた証券会社だけですので無登録の業者であれば、すでに違反行為の可能性があります。
しかし、事業者に虚偽の説明等があったとしても、実体のない事業者と契約をしてしまった場合、事業者からお金を取り戻すことは非常に難しくなります。警察に相談してください。

 

関連記事

 

一覧に戻る
悩まず ご相談ください

あなたのご相談に消費生活相談員が応じ、助言・情報提供等を行います。

相談窓口の ご案内はこちら
  • 消費生活相談員の仕事・採用情報はこちら
  • 相談データ・分析 年度別、各区版
  • ヨコハマ消費生活4コマ漫画「トラブるまえに気づけ」
  • 動画ギャラリー
  • 消費生活情報メルマガ 週刊はまのタスケ・メール
  • 啓発リーフレット・グッズ等 ご自由にダウンロード下さい
  • 消費者契約クイズ 正しい知識でトラブルを未然に防ごう!
  • 会議室のご案内 学習会、研修会などにご利用いただけます
  • 図書・DVD検索 消費にまつわる専門書や学習DVDを検索
  • 横浜市消費者協会の使命と役割
  • 脱炭素 ロゴ

ページトップへ