事例詳細
講習無料・高額収入と言われ契約した在宅ワークを解約したい
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若者
求人サイトに登録後、事業者から電話があり「在宅ワークのモニターになれば、無料で講習が受けられ、毎月10万円の収入が得られる」と言われた。子育て中なので、在宅で収入を得られることに興味があり話を聞いてみると、講師の指導サービスを受けて、アフィリエイト広告の作成技術を習得し、自分のブログに広告を貼り付ければ申し込みのあった人数によって収入が得られるという内容だった。
ところが、契約後に無料サービスだったはずの指導サービスが、講師に報酬が必要との理由で40万円を支払わされた。また、最初にかなり多数の広告を作成しなければならず、時間がかかり、とても収入にならない。解約したいがどうすればよいか。
センターからのアドバイス!
通常、在宅ワークは個人の場合でも、「事業として又は事業のために契約当事者となる場合」は「事業者」となり消費者契約法は適用されません。だたし、「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘い、仕事に必要であるとして、商品を販売したりサービスを提供して金銭を負担させるなどの契約は「業務提供誘引販売取引」にあたります。
この場合、法律で決められた書面を受け取った日から20日間以内であれば、契約を解除することができます。 また、事業者が、契約を結ぶよう勧誘する際にうそを言って、消費者がそのうそを信じて契約した場合等は、契約を取り消すことができます。
在宅ワークに関しては、契約時や契約後に突然、多額のお金の支払を求める事業者もありますので十分注意しましょう。お金を支払う前に費用の内訳等を書面でしっかり確認しましょう。
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