事例詳細

販売員の間違った説明でスマホ2台の新規契約をした。解約したい。

情報通信サービス
妻のスマホの調子が悪いので携帯ショップに行って相談したら、家族割引でオトクになるからと夫婦での新規契約を勧められた。私の携帯は問題なく使えていたが、「ご主人の契約の残り期間は9か月です」と言われ、解約料がそれほどかからないのであればと2台の新規契約をした。その後、以前のスマホを解約しようと別のショップに手続きに出かけたところ、残債は19か月分残っており2万円の解約料がかかると説明を受けた。高額な解約料がかかるとは思っていなかったので、新規契約を取り消したい。クーリング・オフはできないのか?

 

センターからのアドバイス!

そもそも妻のスマホの調子が悪くてお店に出向いたのに、修理の案内をすることなく、家族割引で安くなるからと夫の分まで新規契約を勧めたこと、残債分の虚偽説明を行ったこと、契約料等の詳しい説明を行っていない等の問題が販売店にはあります。
電気通信事業法のガイドラインでは、契約前に違約金等の金額または算定方法を説明しなければならないとされています。販売店側に説明不足もしくは虚偽の説明等の問題があるなど、正確な情報を知らされていれば契約はしていないと考えられる場合、契約書面の受領日から8日間は、初期契約解除できる可能性があります。(工事費および事務手数料は除く)

 

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