事例詳細

見知らぬ業者から注文した覚えがない商品が届いた。どうしたらよいか。

美容・衛生・健康 ネガティブ・オプション(送り付け商法)

 見知らぬ業者から突然、注文していないマスクとスプレーボトルが届いた。どうしたらよいだろうか。

センターからのアドバイス!

 まずはご本人を含めご家族やお知り合いなど関係する方々も注文をされていないかどうか、再度確認してみて下さい。

注文をしていないのに一方的に商品を送りつけ、代金を請求する販売方法を「ネガティブオプション(送り付け商法)」といいます。法律では商品を受取って14日間、又は事業者に商品の引取りを請求したときは7日間保管し、その間に事業者が引取らなければ、消費者が自由に商品を処分することができます。なお、期間経過前に商品の使用や消費をした場合は、購入を承諾したものとみなされますので注意してください。

令和3年特定商取引法改正のうち「売買契約に基づかないで送付された商品に係る改正規定(特定商取引法第59条及び第59条の2)」が、令和3年7月6日から施行されました。
「施行日以降」に注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。

万一のトラブルに備えて、商品が届いた日や送付元の情報は控えておくようにしましょう。

 

参考リンク

 

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