事例詳細

読者モデルの勧誘時に高額な写真撮影とエステの契約を結んだが不審だ。

美容・衛生・健康 キャッチセールス 若者

街で「読者モデルにならないか?」と声をかけられ、10万円を支払って写真撮影の契約を結んだ。2週間後に撮影があると言われたが、不審なので解約したい。

 

センターからのアドバイス!

街頭で声をかけて、高額の商品やサービスの契約をさせる「キャッチセールス」は法律では「訪問販売」として規制されています。事業者は勧誘するときは勧誘目的を消費者に明確に告げなければなりません。また、事業者は消費者に契約書を渡す義務があり、契約書を受取って8日以内であればクーリング・オフができます。仕事を紹介することが前提であれば、事業者は契約前に概要書面を渡す義務があり、クーリング・オフ期間は20日間となります。

 

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