事例詳細

語学教室の契約を中途解約したい。

学習・資格

フランス語教室の申し込みをしたが、転勤が決まり通えなくなった。返金を申し入れたら拒否されたが返金してもらえないのか。

 

センターからのアドバイス!

契約期間が2か月を超え、かつ契約代金が5万円を超える語学教室は特定継続的役務に該当するので、クーリング・オフの期間が経過しても、中途解約できます。関連商品についても一緒に中途解約ができます。

 

参考リンク

 

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