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知らない事業者から「当社求人サイトに無料で求人情報を掲載しませんか」と突然電話がかかり、無料ならと承諾したところ、無料期間後は自動で有料契約に更新され高額な請求を受けたというお店の経営者の方からの相談が増えています。
ポイント!
- 事業者間取引には特定商取引法や消費者契約法等の消費者保護を目的とする法律は原則適用されません。
- 契約書や規約の定めに従うことが基本となりますので、無料期間はいつまでか、無料期間終了後はどういう扱いになるのか等、契約前に契約内容をしっかり確認しましょう。
- 「無料期間前に継続するかどうかの確認の連絡をする」と言われたが相手から連絡はなく気づいたら自動更新されていたというケースもあります。口頭での約束は後々言った言わないの水掛け論になりやすいので、できれば書面にして証拠を残しておくようにしましょう。
もしトラブルにあってしまったら
- 前述のとおり、契約書や規約の定めに従うことが基本となりますので、まずは内容をよく読み請求の根拠を確認します。
- 一度契約すると一方的にやめることは原則としてできません。勧誘時の説明に問題があったのであればその点を伝え、解約について双方で話し合うことが必要です。
- 消費生活センターは消費者からのご相談窓口となっております。事業者の方からお電話いただいても間に入って交渉することはできません。事業者の方からのご相談は、日本弁護士会のひまわりほっとダイヤルが専用ダイヤルを設けてご相談を受け付けています。以下リンクをご参照ください。
参考リンク
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