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いつでも解約できる「定期購入」のはずなのに、解約できない
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「定期購入だが回数の縛りがないという広告を見て化粧品を注文した。初回受取後、解約しようと電話をしたがつながらない。」という相談が増えています。
ポイント!
- 「定期購入契約」は、販売事業者が、購入者に対して商品を定期的に継続して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払いをすることとなる契約です。多くは購入者が解約を申し出ない限り、継続して商品が送付されます。
- 通信販売ではクーリング・オフの適用はありません。解約や返品は、事業者の定める利用規約や特約に従うことになります。センターに寄せられる相談では、「次回商品発送日の〇日前まで」と解約できる期間が制限されていたり、「解約は必ずコールセンターに電話で申し出ること」と解約方法を限定するケースが多くみられます。
- 通信販売は特定商取引法で規制されており、申込み段階において分量や価格、支払時期や方法などの基本的事項を表示することが義務付けられています。解約の条件や方法に制限があるのであればその内容を明確に表示しなければなりませんし、定期購入契約の場合、解約の申出期限や違約金、その他の不利益が生じる契約内容等を表示しなければなりません。契約前に解約条件、解約方法を必ず確認するようにしましょう。
もしトラブルにあってしまったら
- 解約方法について、電話連絡で申し出ることとなっているのであれば、原則としてその規約に従うことになります。電話が混みあっている場合は、時間帯を変えて電話することでつながる可能性もあります。粘り強く時間帯や曜日を変えて、電話をかけ続けるとともに、電話をかけた日時や回数をメモやスクリーンショット等に残し、証拠として保存しておきましょう。また、ほかに販売事業者に連絡の取れる方法があるのであれば、指定の方法で解約の連絡をしているが連絡がつかないことを伝えておきましょう。
- 解約の意思を伝えないまま商品を受取拒否しても解決にはなりません。解約できる期間を過ぎてから連絡がついた場合は、解約できる期間内に何度も電話した証拠(発信履歴等)を示して交渉しましょう。
- また「初回で解約する場合は、初回特別価格と通常価格との差額を請求された」というケースも多くみられます。実際申込みをした画面や最終確認画面にそのような違約金の定めがなかったのであれば、それらの画面を示して、違約金の負担なく解約に応じるよう事業者に求めてみましょう。
参考リンク
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