事例詳細

ガス給湯器の無料点検に応じたら、交換を勧められ、契約してしまった!

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居住しているマンションに、「ガス給湯器を無料で点検します。」と事業者が来訪した。マンションの管理組合が依頼した事業者だと思い、点検を受けたところ、「設置から10年以上経過している古いガス給湯器なので交換したほうがいい。」と勧められ契約した。契約書は受け取ったが、製造元や型番の記載はなく新しい給湯器はどのようなものなのか説明もなかった。よく考えたら不具合があるわけでもなく、その場で契約したことを後悔している。解約したい。

 

ポイント!

  • 給湯器の無料点検をきっかけとする契約トラブルのご相談が多数寄せられています。
    事業者は来訪の際、マンションの管理組合から委託を受けているふうを装うほかにも、ガス会社の関連会社であると見せかけたり、「このままでは階下の住民に迷惑をかける」等と不安をあおったり、「マンション内の複数住民でまとめて契約するから安くなる」など、あたかもほかの住民も契約しているように思わせたりする手口を使って勧誘してきます。

  • 「無料」と言われても、必要を感じなければ、きっぱりと断りましょう。知らない人を家にあげることは防犯上も好ましくありません。

  • 訪問販売事業者は、必ず事業者名や勧誘目的であることを告げなければならず、「契約しない」と断った消費者に対して同じ事業者が再勧誘することは、法律で禁止されています。もし、きっぱり断ってもしつこく勧誘された場合は、事業者名を確認し、センターまでご相談ください。

  • マンションにお住いの場合は、管理組合に当該事業者と繋がりがあるのかどうか尋ねてみましょう。また、ほかの住民の方にも話を聞いてみましょう。

  • 「今日契約すれば安くなる。」などと契約をせかす事業者は、まず疑いましょう。交換を検討する際は、複数社から相見積りをとり、慎重に判断するようにしましょう。

 

もしトラブルにあってしまったら

訪問販売で契約した給湯器の交換工事は、契約書面を交付された日を含め8日以内であれば、クーリング・オフすることができます。クーリング・オフする場合は手続きに従って、期間内にハガキ等の書面または電磁的記録で通知します。通知は発信の記録を残しておくようにしましょう。

なお、契約書面不交付や重要な事項の記載不備があった場合は、所定の日数を過ぎていてもクーリング・オフが可能です。

 

参考リンク

 

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