事例詳細

通販サイトで「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑って!

情報通信サービス 通信販売不当請求 若者 高齢者

ネットで見つけたサイトで雑貨を購入した。支払いはプリペイド型電子マネーで行うよう言われたので、コンビニで商品代金分チャージして購入し、事業者に電子マネーのIDを伝えた。その後「商品欠品のため返金する」旨のメールがあり、手続きのためSNSアカウントを友だち登録した。事業者からSNSの通話機能で連絡があり、「〇〇ペイで返金する。返金コードを送るので、その数字『4999』を入力すると、支払った代金分が返金される。」と言われたので、コード決済アプリを開き指示されたとおり『4999』を入力した結果、その金額を相手に送金してしまったようだ。返金してほしい。

 〇〇ペイ 

ポイント!

  • ネットショッピングで商品を購入した後、欠品等の理由で販売会社から「決済アプリを使って返金する」と言われ、誘導されるままスマートフォンの操作をしたところ、「返金」してもらうはずだったのにいつの間にか「送金」してしまっていた、という相談が増えています。 「〇〇ペイで返金します」と言われてもこのような返金方法には応じないようにしましょう。

 

もしトラブルにあってしまったら

  1. ご自身の操作で送金を行い、相手が受け取ってしまうとキャンセルすることは一般的に難しいようです。コード決済アプリでキャンセル可否を確認してみましょう。
  2. プリペイド式電子マネーの残高がすでに使用されてしまっていると返金を求めることは難しくなります。電子マネー発行会社のサイトで残高が照会できるようですので確認してみましょう。
  3. 事業者と連絡がとれるようであれば、現金書留等の方法で返金を求めてみるのも一法です。相手方と連絡がとれなくなってしまった場合、被害回復は大変困難です。

 

参考リンク

 

関連記事

 

一覧に戻る
悩まず ご相談ください

あなたのご相談に消費生活相談員が応じ、助言・情報提供等を行います。

相談窓口の ご案内はこちら
  • 消費生活相談員の仕事・採用情報はこちら
  • 相談データ・分析 年度別、各区版
  • ヨコハマ消費生活4コマ漫画「トラブるまえに気づけ」
  • 動画ギャラリー
  • 消費生活情報メルマガ 週刊はまのタスケ・メール
  • 啓発リーフレット・グッズ等 ご自由にダウンロード下さい
  • 消費者契約クイズ 正しい知識でトラブルを未然に防ごう!
  • 会議室のご案内 学習会、研修会などにご利用いただけます
  • 図書・DVD検索 消費にまつわる専門書や学習DVDを検索
  • 横浜市消費者協会の使命と役割
  • 脱炭素 ロゴ

ページトップへ