事例詳細
通販サイトで「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑って!
情報通信サービス
通信販売不当請求
若者
高齢者
ネットで見つけたサイトで雑貨を購入した。支払いはプリペイド型電子マネーで行うよう言われたので、コンビニで商品代金分チャージして購入し、事業者に電子マネーのIDを伝えた。その後「商品欠品のため返金する」旨のメールがあり、手続きのためSNSアカウントを友だち登録した。事業者からSNSの通話機能で連絡があり、「〇〇ペイで返金する。返金コードを送るので、その数字『4999』を入力すると、支払った代金分が返金される。」と言われたので、コード決済アプリを開き指示されたとおり『4999』を入力した結果、その金額を相手に送金してしまったようだ。返金してほしい。
ポイント!
- ネットショッピングで商品を購入した後、欠品等の理由で販売会社から「決済アプリを使って返金する」と言われ、誘導されるままスマートフォンの操作をしたところ、「返金」してもらうはずだったのにいつの間にか「送金」してしまっていた、という相談が増えています。 「〇〇ペイで返金します」と言われてもこのような返金方法には応じないようにしましょう。
もしトラブルにあってしまったら
- ご自身の操作で送金を行い、相手が受け取ってしまうとキャンセルすることは一般的に難しいようです。コード決済アプリでキャンセル可否を確認してみましょう。
- プリペイド式電子マネーの残高がすでに使用されてしまっていると返金を求めることは難しくなります。電子マネー発行会社のサイトで残高が照会できるようですので確認してみましょう。
- 事業者と連絡がとれるようであれば、現金書留等の方法で返金を求めてみるのも一法です。相手方と連絡がとれなくなってしまった場合、被害回復は大変困難です。
参考リンク
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