事例詳細

自宅のリースバック

住まい 通信販売電話勧誘販売 高齢者

包括支援センターの職員だが、支援している地域の高齢者宅を訪問したところ、見知らぬ業者から100万円受け取っていることがわかった。本人に事情を尋ねると、生活資金に困り、2週間ほど前、リースバック紹介サイトを見て不動産会社に連絡し、自宅売却の査定を依頼したと言う。昨日、業者が訪れ、査定額は600万円と伝えられたそうだ。生活資金に困っていることを伝えると、「家賃7万5千円で当面自宅に住み続けられる。手付金として100万円支払う。」と言われたので、契約書に署名押印したようだ。リースバックが最良の選択かわからないのでキャンセルさせたい。本人もキャンセルしたいと言っているが、可能か。

  

ポイント!

  • 住宅のリースバックとは、住宅を売却して現金を得て、同時に賃貸借契約を結んで、売却後は家賃を支払うことで、住んでいた住宅に引き続き住むというサービスです。
  • 住み慣れた自宅に住み続けながらまとまったお金を受け取ることができますが、売却してしまうので自分が所有者ではなくなります。自分の持ち物ではありませんので、設備を設置する際には所有者の承諾が必要になるなど、これまでと同じ使い方ができるとは限りません。
  • また、居住者が引き続き居住することを希望しても住み続けられない場合があります。例えば「定期借家契約」の場合、契約で定めた期間の満了により契約が終了します。貸主が再契約を拒んだ場合は退去する必要があります。
  • 引き続き家賃を払って居住することになります。相場より高額な家賃が設定されたり、契約更新の際に家賃を値上げされることもあります。今後高齢者施設への入居を予定していたり、二世帯住宅への住み替えなど、住み続ける期間にある程度目途があるのであればよいですが、居住期間によっては支払賃料の合計が売却価格を超える可能性もあります。
  • 自宅の売却はクーリング・オフができず、契約が成立してしまうと無条件での解除はできません。業者によっては、しつこい勧誘をしたり、売却をあおるようなセールスをする場合もありますが、安易に応じず、家族等と相談の上で、慎重に考えましょう。

 

もしトラブルにあってしまったら

  • 解約の条件は契約書によることになります。まずは契約書の内容をよく確認しましょう。
  • 契約解除手段として手付放棄(売主から解除する場合には手付倍返しによる解除)が検討されます。手付放棄は相手が履行の着手後はできなくなりますので、キャンセルの意向があるのであればなるべく早く気付き、業者に申し出ることが必要です。

強引な勧誘や長時間に渡る勧誘など契約に至る過程に問題があった場合は、その点を主張して交渉することになりますが、双方の意見が食い違う場合、交渉は難航することが予想されます。

 

参考リンク

 

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