事例詳細
認知症の母が電話勧誘でミカンを注文した。解約したい。
食品関係(健康食品含む)
電話勧誘販売
高齢者
今日、認知症の母宛にみかんが届いた。母は電話で勧誘されると了承してしまい、過去にも必要のない商品を大量に購入したことがあった。解約したいと思い箱は開けていないが、解約できるだろうか。
センターからのアドバイス!
電話勧誘を受けて購入したのであれば、契約書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフができます。なお、判断が不十分で、日常生活上の様々の契約が困難な場合は、成年後見制度を活用する方法もあります。
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