事例詳細

認知症の母が電話勧誘でミカンを注文した。解約したい。

食品関係(健康食品含む) 電話勧誘販売 高齢者

今日、認知症の母宛にみかんが届いた。母は電話で勧誘されると了承してしまい、過去にも必要のない商品を大量に購入したことがあった。解約したいと思い箱は開けていないが、解約できるだろうか。

 

センターからのアドバイス!

電話勧誘を受けて購入したのであれば、契約書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフができます。なお、判断が不十分で、日常生活上の様々の契約が困難な場合は、成年後見制度を活用する方法もあります。

 

参考リンク

 

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