事例詳細

先輩から先物取引システムのDVDを購入したがうまくいかない。人を紹介すれば手数料がもらえると聞いたが不審だ。

金融・保険 訪問販売マルチ商法 若者

高校時代の先輩に食事に誘われ、そこで先物取引システムのDVD(56万円)の購入を勧められた。「システムどおりに投資すれば利益が出る」と言われ、借金して購入したが、投資はうまくいかなかった。後から、人を紹介すると紹介料10万が貰えると聞いた。不審であり、解約したい。

 

センターからのアドバイス!

販売目的であることを告げられず食事に誘われ投資用教材DVD契約しているので、訪問販売にあたります。初めから「商品等の契約をして人を紹介すればマージンが貰える」と勧誘されていれば、連鎖販売取引に該当します。訪問販売の場合、契約書を受け取ってから8日以内、また連鎖販売取引なら20日間のクーリング・オフ期間が定められていますので、期間内であれば解除できます。期間を過ぎていても、簡単に儲かるなど事実ではないことを告げ、借金を強要して契約させていますので、問題勧誘があったと申し出て交渉できる可能性があります。

 

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