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事例詳細
マグネット広告を見てトイレの修理を依頼したら
住まい
異物を流してトイレが詰まったので、マグネット広告の業者にトイレの修理を依頼したところ、「吸引しても取れないので便器を取り換えるしかない」と言われ、13万円で契約し、当日中に新しい便器が取り付けられた。ところがサイズ違いで、温水洗浄便座が取り付けられないなどの不備があり、「さらに大がかりな再工事が必要」と言われ契約したが、解約を申し入れたところ、キャンセル料8万円を請求された。納得できない。
センターからのアドバイス!
修理のために自ら電話し、修理自体は問題なく完了している場合は、特定商取引法の適用対象外となりクーリング・オフはできないと考えられますが、修理してもらうだけのつもりだったのにトイレのリフォームをすることになってしまったなど、目的から外れるような内容の契約であれば、クーリング・オフの対象となる場合もあります。
トラブルを防ぐためにも、工事店に依頼するときは、依頼する箇所の状態を十分説明し、工事の内容や請負金額等についてよく話し合い、納得したうえで依頼するようにしましょう。
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