事例詳細
「ネットが安くなる」と電話で勧誘されて契約したが、むしろ割高となっているので、解約したい。
情報通信サービス
電話勧誘販売
光回線を使っていたが、「ネットが安くなる」と電話で勧誘されて承諾した。その後、契約書面が届いたが、かなり簡単なものだったし、実際の請求は安くなるどころか倍の金額だった。不満に思い他社への契約変更を事業者に伝えると、解約金を請求された。
センターからのアドバイス!
平成28年5月より光回線等の固定通信サービスは、契約した時に契約内容を明らかにする書面の交付が義務付けられました。書面を受け取ってから8日以内なら電気通信事業者の合意なく、違約金なしで契約解除ができます。しかし、契約解除までの利用料、付随するサービス、工事費用、事務手数料など電気通信サービス以外の部分は請求される可能性があります。
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