事例詳細

敷金、礼金0円と謳っていたが、内装工事費が契約時に必要だった

住まい 若者

敷金・礼金なしとPRしていた学生用の賃貸アパートを契約しようと思っているが、契約書を確認したところ、5万円の内装工事費が契約時に必要と明記されていた。しかも、退去時の返金はないとのこと。内装工事がいくら必要になるかもわからない段階で、返金しない旨の記載は納得できない。

 

センターからのアドバイス!

賃貸物件退去時の修繕費については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に則ります。敷金・礼金なしと謳い、根拠のない内装工事費を契約時に支払わせるなどの消費者に一方的に不利な条項は、消費者契約法10条に抵触するおそれがあります。しかし、大家がそれで納得しない場合は、契約を断られる可能性があります。なお、不動産適正取引推進機構では、不動産取引に関する電話相談を行っています。

 

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