事例詳細

電子マネーを使おうとしたら、有効期限が切れていた

情報通信サービス 若者 高齢者

ゴルフ練習場を利用するために、ゴルフ練習場のプリペイドカードにチャージした。複数回利用したあと、しばらく行っていなかったが、久しぶりに訪れたところ、最終利用日より1年間利用がないのでカードが失効していると言われた。カードに有効期限があることを知らなかったので、チャージ残高を戻してほしい。

ポイント!

  • 電子マネー、ギフト券、プリペイドカードなどのように、あらかじめお金を払っておいて、買物のときに決済する仕組みを「前払式支払手段」といいます。「前払式支払手段」は資金決済法の適用を受けますが、発行の日から6か月内に限って使用できるものや乗車券、遊園地等の入場券など資金決済法の適用を受けないものもあります。

  • 電子マネー、ギフト券、プリペイドカードなどの有効期限は、事業者が自由に設定することができ、有効期限を過ぎると使えなくなります。原則として払戻しすることはできません。

  • 購入前に券面や事業者の約款等で利用条件や有効期限をよく確認し、不明な点は事業者に尋ねておくようにしましょう。

  • 一旦チャージした残高は利用しなくなった場合でも、払戻ししないと定められていることが多くあります。利用頻度を考えて、入金額を決めるようにしましょう。

 

もしトラブルにあってしまったら

前述のとおり、有効期限を過ぎた電子マネー等は使えなくなります。券面や約款に記載がない、購入前に説明がなかった等、特別な事情がある場合は、事業者に申し出て何らかの対応ができないか交渉してみましょう。

 

参考リンク

 

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