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事例詳細
不要な靴の買取のはずが貴金属も買い取られた
衣類・貴金属
訪問購入(押し買い)訪問販売
3日前、不用品買取業者から電話があり、「不用品はないか。靴だけでもよい」と言われたので来訪を承諾した。来訪した業者から「貴金属はないか」と言われたので、金の指輪やネックレスなどを見せると、「11万円で買い取る」と言われたので売却した。冷静になってみると、簡単に売却してしまったことを悔やんでいる。
ポイント!
- 「不用品をなんでも買い取る」といって電話をかけ、実際に訪問すると貴金属の売却を迫る手口です。事例のような「訪問購入」でのトラブルのご相談が多く寄せられています。
- 訪問購入は特定商取引法で規制され、事業者が守らなければならないルールが定められています。
不招請勧誘の禁止:事業者は突然訪問して買取を勧誘してはいけません。
氏名等の明示:事業者は勧誘に先立って以下のことを告げなければなりません。
(1)事業者の氏名・名称
(2)目的が物品購入の勧誘であること
(3)購入しようとする物品の種類
威迫・困惑:長時間居座って契約を迫ったり、大声を出して脅してはいけません。
書面の交付義務:買い取る物品の種類や特徴、購入価格等法定の事項を記載した書面を交付しなければなりません。
物品の引渡しの拒絶に関する告知:事業者は、消費者がクーリング・オフできる期間中は物品の引渡しを拒むことができると告げる義務があります。
特定商取引法ガイド⇒https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorpurchases/
- アポなしで訪問してきた買取業者には注意しましょう。
- 買取の勧誘を承諾していない貴金属の話が出たら、きっぱり断りましょう。
- 「不用品をなんでも買い取る」と言われても、安易に来訪を承諾しないようにしましょう。 家にあげてしまうことで、家の中や家族構成などを見知らぬ事業者に知られてしまう可能性もあります。
もしトラブルにあってしまったら
- 来訪を断ろうとしたが連絡がつかず、事業者が訪問してしまった場合は、決してドアは開けず、インターフォン越しに買取は断ることを告げ、退去を求めましょう。 断っているのに退去しない場合は警察に通報してください。
- 訪問購入で契約してしまった場合、契約書面受領後8日間はクーリング・オフすることができます。(契約書面不交付や重要な事項の記載不備があった場合は、8日間経過後もクーリング・オフが可能な場合もあります) 貴金属はすぐに転売されてしまったり、溶かされてしまう可能性もあるため、なるべく早く通知しましょう。
参考リンク
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