事例詳細
アクセサリーを見に来ないかと言われ、出向いて契約してしまった。解約したい。
衣類・貴金属
アンケート商法 キャッチセールス電話勧誘販売
若者
街頭で、「ブライダルに関するアンケート」と声をかけられ、年齢と携帯番号を記入した。後日「若者向きのアクセサリーを見に来ないか」と電話があり、事務所に出向いた。3時間にわたり商品の説明をされ、似合うとほめられているうちに、48回クレジット払いを組み、購入契約をさせられてしまった。解約したい。
センターからのアドバイス!
キャッチセールスは、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフできます。また、事業者は勧誘に先立って、勧誘をする目的であることや販売しようとする商品・サービスの種類を消費者に告げなければなりません。事実ではないことを告げて勧誘することは禁止されています。その内容を信じて消費者が契約した場合は、契約を取り消すことができます。
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